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歯科外来診療感染対策について
『歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)』とは、歯科診療における院内感染対策として、特定の装置や器具を設置している施設に適用される基準です。『歯科外来診療環境体制加算1(外来環1)』は、歯初診の基準を満たすだけでなく、歯科診療時の偶発症など緊急時の対応のための装置や器具を設置している施設に適用される基準です。
当院の施設基準について
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が、1名以上配置されていること。
- 歯科衛生士が、1名以上配置されていること。
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベおよび酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること。
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科ユニットごとに歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置(口腔外バキューム)等を設置していること。